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平成20年4月28日
 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ


(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

 
当社は、平成20年4月28日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。
 
 
1. 自己株式の取得を行う理由
  資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策を遂行するため。
 
2. 取得に係る事項の内容
 
(1) 取得対象株式の種類/td> 普通株式
(2) 取得しうる株式の総数 300,000株(上限)
    (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.1%)
(3) 株式の取得価額の総額 400百万円(上限)
(4) 取得期間 平成20年5月1日〜平成20年6月13日
 
(ご参考) 平成20年3月31日時点の自己株式の保有  
  発行済株式総数(自己株式を除く) 26,488,230株
  自己株式数 5,325株
 
以上
 
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